休職を未然に防ぐことはもちろんですが、万が一「主治医の意見書」が出る事態になった際 それが妥当かどうか判断する必要があります。
産業医は、労使間の中立者として、問題解決に取りくみます。
健康管理を「食事・運動・睡眠」といった、従業員(労働者)個人の 自己責任に頼っていたのは一昔前のこと
従業員(労働者)の健康を守ることは、企業の義務となっています(安全配慮義務)。
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